私、かとう不動産企画室の番頭です・仕事は・・・
『お客様のご要望をかなえる』ことをお手伝いをすることです。
・細々とした相談だけど不動産相談窓口がない・何処かわからない
・だけどモヤモヤを解消したい・・・
・細々としたご用命のご相談窓口です!
【番頭】ばんとう
私は時代劇が好きでCS放送で度々「鬼平犯科帳」や「剣客商売」を観ます。その劇中喩えが適切ではありませんが盗賊に狙われる商家が頻繁に登場します。その商家には必ず店の主人に代わり店全体を取り仕切る「番頭」さんがいます。商家の番頭さんは、店全体を主人の目指す経営方針を持続・繁栄させるため日夜奮闘していたそうです。そのためには、お得意様をはじめとするお客様とのコミュニケーションを大切にお客様目線を忘れず、主人の傍にさりげなく寄り添い、余計なことは言わず、愚痴を聞いたり相談相手になったり出しゃばらず。しかし肝心な場面ではしっかり伝え導く。
かとう不動産企画室はお客様の「番頭」を目指しています。
自身を「番頭」に喩え、微力ですがお客様のご用命をかなえることを優先事項としております。
かとう不動産企画室「ラビーネット不動産HP」こちらからもどうぞ!
1.不動産取引に不可欠な契約書・重要事項説明書について
契約の成立(口頭でも契約成立)
✽契約は、一方が契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(「申込み」)を行い、それに対して相手方が承諾をしたときに成立します(民法522条1項)。
✽「契約自由の原則」のうち「方式の自由」(民法522条2項)からすると、原則としてこの申込者と承諾する者の意思表示について、口頭で行ったとしても契約は成立します。
✽ 双務契約:契約当事者双方が、相手方に対して債務(義務)を負う契約(売買契約、請負契約など)
✽ 片務契約:一方の契約当事者のみが債務(義務)を負う契約(贈与契約など)
✽ 有償契約:契約当事者がお互いに対価として経済的な負担をする義務を負う契約(売買契約など)
✽ 無償契約:契約当事者がお互いに対価として経済的な負担をする義務を負わない契約(贈与契約、無利息の消費貸借契約など)
✽ 諾成契約:契約当事者双方の意思表示のみで成立する契約(売買契約、賃貸借契約など)
✽ 要物契約:契約が成立するために物の引渡しが必要となる契約(消費貸借契約など)
口頭で契約が成立するのであれば、なぜ「契約書」を作る必要があるのでしょうか?
契約書を作成する目的は、主に2点考えられています。
①契約当事者が、契約内容についてお互いにはっきりと確認するため
②締結した契約について、後でトラブルにならないよう証拠として残しておくため(後でトラブルになった際、その契約内容を確認できるようにしておくため)
契約書の主な記載事項
契約書に記載する事項は、契約類型や個々の契約を締結する背景事情に応じて様々ですが、一般的には以下のような事項を記載します。
・契約の締結日
・当事者名
・契約の目的
・目的物
・代金
・代金の支払い方法
・目的物の納期・納品方法
・秘密保持(当事者が開示する情報などについて秘密保持義務を定める)
・契約の解除・解約
・地位の譲渡禁止(契約上の地位、契約から生じる権利・義務の譲渡禁止を定める)
・損害賠償
・契約期間
・反社会的勢力の排除
・存続条項(契約終了後も、効力を継続させる条項を定める)
・準拠法(契約についてどこの国の法律が適用されるか)
・合意管轄(契約に関して紛争が起こった場合に、どこの裁判所に訴訟を提起できるか)
契約書の種類
契約、すなわち当事者間による意思表示の合致が示されている書面であれば、契約書ということができます。したがって、表題に「契約書」とついていなくても、厳密にいうと契約書に分類されるものもあります。
具体的には、以下のような表題の書面は契約書に分類されることがあります。
・契約書
・覚書
・合意書
・注文書&注文請書
・利用規約
重要事項説明書とは
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宅建業者は、媒介(代理)依頼を受けた依頼者(宅建業者自らが取引の当事者である場合には取引の相手方に対して、売買・交換・賃貸の対象となっている宅地又は建物についての物件や取引条件に関する一定の重要な事項を、売買等の契約成立までの間に、取引士によって書面に記載させた上で交付し説明をしなければならないとされています(宅建業法35条)
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宅建業法とは仲介業者等の適正な運営と宅地建物取引の公正とを確保し、宅建業の健全な発展を促進するとともに、購入者等の利益の保護と宅地建物の流通の円滑化を図るために制定された法律です。
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住宅ローンの申し込み時金融機関から「重要事項説明書」の提出を求められることがあります。
不動産仲介業者はこのような宅建業法を遵守し仲介手数料として報酬をいただいております。
✽参考「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬額」表
3.個人間売買でのご相談(例)
個人間売買で道路(接道)がない土地を売って(買って)しまった。
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売買契約決済後3ケ月程たったある日、買主から依頼されたGハウスメーカー営業マンから、買った土地に道路(建築基準法上)がないので新築できない。との連絡が売主A氏に入った。慌ててA氏から私に連絡が入り事情の説明を受けました。(弊社は仲介していません)
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詳細は売主A氏と買主B氏は顔見知りで親しいお付き合いをしており、買主B氏も現金決済を希望していたので不動産業者の仲介は入れなかった。
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調査の結果、建築基準法43条2項に適合する道路を確保でき建築確認申請が可能となりました。
※上記案件のように個人間売買であっても、勿論違法ではありません。しかし、買主様は新築のために買った土地に建築許可が出ないなんてことになってしまって慌てたことでしょう。
2.個人間売買応援いたします
弊社ではこのような個人間売買を希望される場合、各条件に合う格安応援プランをご用意し応援しております!(詳細につきましては条件により異なります)
✽ご相談をお待ちしております
不動産コンサルタント業務案内
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不動産コンサルタント業務案内
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不動産コンサルタント報酬表
1 ファイル 313.94 KB
不動産コンサルタント報酬表
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個人間売買サポートCプラン
1 ファイル 171.28 KB
個人間売買サポートCプラン
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番頭 加藤和之