瑕疵担保免責

 

「不動産売買瑕疵担保免責」とは

  1. 売主が買主に対して、物件の瑕疵(欠陥や不具合)について責任を負わないことを示します。
    瑕疵担保免責は、不動産売買において一般的に使用される契約条項であり、契約書に明示されている場合が多いです。これにより、買主は物件に関する瑕疵が発生した場合に、売主に対して何らかの損害賠償を請求できなくなります。
  2. ただし、瑕疵担保免責が適用される場合でも、売主が故意や重過失によって瑕疵を隠した場合は、買主は売主に対して損害賠償を請求することができます。
  3. また、契約書によっては、一定期間内の瑕疵については責任を負うことが明示されている場合もあります。この場合、買主は瑕疵が発生した場合に、一定の期間内であれば売主に対して損害賠償を請求することができます。

不動産売買においては、瑕疵担保免責については契約書の内容をよく確認し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。