シロアリ瑕疵担保責任とは

 

不動産シロアリ瑕疵担保責任

不動産の売買において、シロアリ被害が発生した場合、売主による瑕疵担保責任が問われる場合があります。

  1. 瑕疵担保責任とは、売主が不動産を売却する際に、売買契約に基づき、買主に対して売却物件に瑕疵(欠陥)があった場合に買主が補償を請求できる責任のことを指します。
  2. 不動産にシロアリ被害があった場合、買主は売主に対して瑕疵担保責任を求めることができます。ただし、買主が瑕疵を発見した時期や、売買契約書に明示的にシロアリ被害が除外されている場合には、売主に瑕疵担保責任が発生しないことがあります。
  3. 売買契約においては、売主がシロアリ被害がないことを保証することや、シロアリ被害についての明確な記載を行うことが重要です。また、不動産の売買においては、不動産会社や弁護士などの専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。