栃木県(鹿沼市近郊)・空き家管理(定期巡回サービス)

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空き家・空地管理(定期巡回サービス) 

<宇都宮市・鹿沼市・日光市(旧今市市)・栃木市一部> その他の地域要相談

◆ 遠い田舎に実家(空き家)があるけど・・・

①近隣に迷惑(雑草・伸びた樹木の枝等)かけていないかな?
②塀が倒れたり屋根瓦が落ちたりしないか心配
③地震・台風(風水害)時、空き家の状態が気になる!

◆ 『空き家』と認定されるガイドライン(国土交通省)とは!

『1年以上人が住んでいない、または使われていない家』

◆ 判断基準は

①人の出入りの有無
②電気・ガス・水道が使用可能か
③電気・ガス・水道の使用実績があるか
④所有者、使用者の住民票の有無
⑤適切な管理が行われているか
⑥その他、持ち主の言い分

上記項目になるべく該当しないようにすれば『空き家』と認定されません。

ところがそのまま放置しておくと『特定空き家』として認定されてしまいます。

◆ 『特定空家』とは・・・

『特定空家』は市町村が認定します。

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

※「空き家対策特別措置法」が2015年5月26日、全面施行。

◆『特定空き家』 認定後のデメリット

①市町村長から助言、指導、勧告を受ける
②勧告を無視していると措置命令を受ける
③土地固定資産税が最大6倍になる
④取り壊し強制執行の対象となる

◆ 固定資産税が最大6倍になるだけでなく・・・

①『特定空家』に認定されると建物が建っていても土地の固定資産税の住宅用地の特例がなくなり、固定資産税が最大6倍に跳ね上がります。
②所有者の意志に反して建物の解体及び解体費用が所有者に請求されることもあります。

たとえ空き家であっても、不法侵入にあたるため所有者の許可なしに敷地内に立ち入ることはできません。しかし、「空家等対策特別措置法」では、管理不備な空き家の場合、自治体による敷地内への立ち入り調査を行う事ができます。また所有者の確認をするために住民票や戸籍、固定資産税台帳(税金の支払い義務者の名簿)の個人情報を利用できます。また水道や電気の使用状況のインフラ情報を請求できるとされ、所有者の情報を取得しやすくなりました。

弊社にも「自分の持っている空き家は大丈夫なのか」と、不安に思われる空き家所有者からのご相談が増えています。もちろん、行政からの指示がないよう、定期的に所有している空き家の管理を行うことが重要です。もし万が一、適正管理に関する通達を受けてしまった場合は迅速に対応する意思を表示することが大切です。

「空家等対策特別措置法」

所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。改善命令に背くと50万円以下の罰金が科されます。また「行政代執行」により建物等の撤去が行われることが可能になりました。

「でも、売れない、貸せない、どうしていいかわからない」

老朽化した危険な家屋を解体する場合、各自治体より補助金制度があります。また相続した家屋を取り壊し後の土地譲渡時に特別控除の特例措置があります。

各自治体の空家対策補助金

(例) 宇都宮市老朽危険空き家除却費補助金

補助の金額 上限70万円(各条件あり)。

倒壊や建築材の飛散のおそれがあるなど、老朽化した危険な空き家の除却に要する費用の一部を補助します。

※各自治体へ問い合わせ願います。

空き家の発生を抑制するための特例措置 (国土交通省)

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。

今すぐ解体する必要もない・いずれ住居としたい・まだ方針が決まらない等不動産が100あれば1つとして同じ物件はありません。しかし、『特定空家』に認定されたくはない・・・

空き家管理サービス

特定空家に認定されてしまうと多様なデメリットを抱えてしまいます。遠い田舎の実家(空家)があるけど現状が気になる方に月1回の報告書で現状の把握や措置ができます。

・報告書(写真添付)により現状の確認ができます。(1回/月)
・空家ごとにご希望されるサービスが異なりますのでご相談の上個別対応いたします。

主な内容 (詳細はこちら)

・外観の観察写真、エントランス(玄関)付近の簡易なごみ撤去(吸い殻等)、クレーム対応

・室内対応(写真)、管理看板設置(選択)

・独居老人支援(居住中物件対応可)

・簡易な電気工事(コンセント工事)※1や固定電話配線工事(簡易)※2

※1 第二種電工事士 ※2 AI・DD総合種工事担任者の資格により対応可です。

基本料金

初期費用   初回現場調査・近隣挨拶・行政挨拶  5,500円

基本サービス 月1回・年12回以上の巡回及び見廻り  3,850円/月 46,200円/年

『特定空家』に認定される前に適正管理しましょう!

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